所得制限960万円。
このワードが令和3年の秋にかなり話題になりました。
960万円収入がある人は何かと対象外になってしまうのか。。。。
そう思った人も少なくないと思います。
この時の960万円というのは内閣府の説明資料の隅の方に、
”配偶者控除を取れて、かつ子どもを2人扶養している場合”
と書いてありました。
そう、扶養人数が3人の場合は、この960万円という考え方になったのです。
しかも、これは給与収入の目安。
例えば給付金の場合、児童手当制度が活用されていました。
児童手当の算定の仕方は、税法上で決められた所得の計算から、社会保険料相当額として8万円を控除し、さらに給与所得または年金所得の場合は合計で10万円を控除した数値が児童手当の法令で定められた所得制限額未満であれば、児童手当区分となります。
所得制限以上になると特例給付という区分になります。
この特例給付区分の方は何かと国の制度上では特別に何かするときは対象外になってしまいがちです。
なお、児童手当の算定上、控除されるのは他にもあり、医療費控除、小規模共済掛金(iDeCoなど)、雑損控除、障害者控除、ひとり親控除なども該当します。
こういった計算全てが、年末調整や確定申告等で出された数値が根拠となってくるので、ちょっとした控除でもしっかり申告する事が大切です。
他にも影響する行政サービスについてはまた次回。