なかちゃんねる ~ひろさんの雑談~

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所得税計算から住民税計算への流れの重要性

ずっと不思議に思われるのは、働いて所得税は源泉徴収されて、年末調整で追納や還付がある事に対して、住民税は勝手に納税通知書が送られてくるという仕組み。

 

これは法律で事業者は源泉徴収した所得税を納付する義務があるとともに、年末調整後に雇用者に対して源泉徴収票を渡す事も義務付けられていて、さらにその源泉徴収票と同じ内容の給与支払報告書(略称「給報」)をその雇用者の住民票所在自治体へ提出する義務も定められてます。

その提出された給報をもとに控除額など、法律で定められた住民税バージョンに変換して計算し、税額を決定すると言う流れ。

 

さらに税務署に確定申告すると、やっぱり法律でその連携が決まっているので、確定申告の情報が自治体の住民税課税課に届き、同じように計算されます。

 

給与所得の人が医療費控除の追加等で確定申告した場合は、その追加された控除内容も住民税の計算で反映されます。

 

その流れから、例えば令和3年中(1月から12月)までの収入の内容は年末調整や確定申告で所得税の内容が決まり、その内容で令和4年の住民税の額が決まるわけです。

税務署(所得税)でいうところの前年分、市区町村(住民税)でいうところの今年度分みたいな言い方になったりもします。※複雑ですね。

 

 

で、所得税が年末調整や確定申告でしっかり還付されたからそれで安心するだけでなく、しっかり申告する事でそれが住民税計算にも反映されるので、少しでも税額を抑えたい場合で控除の申告ができる場合はしておいた方が良いです。

いろんな事情で誰からも扶養されず、収入がなかった人については住民税の申告で【0円】という事もできますので、何も申告がされてない“未申告“という状態だけは避けるようにしておきたい。未申告は1ミリも得な事がないです。

 

この住民税の計算がさまざまな行政サービスに影響してきます。続きは次回。