確定申告が近づいているので、シリーズ的にお届けします。
医療費控除の申告をする時に気をつけておきたい事としての概要は先回のブログでも述べさせていただきました。
今回は、もう少し細かいところまでご案内したいと思います。
⒈生命保険が返ってくると
入院や長引く通院で生命保険の加入要件によっては保険で入院費の給付がある場合があります。
例えば5日間の入院で30万円かかったけれど、一泊につき2万円の補償があり、10万円の給付があったとします。
その場合は、医療費控除では20万円分の適用になります。
そう、保険等で戻ってきた分はしっかり差し引かないといけません。
というのも、別枠だけど、生命保険料控除もあって、事前に控除されているので二重の控除となってしまうからです。※そもそも10万円の負担がなくなったので、その分を申告するのもおかしいですね。
ここのところは正しく計算しましょう。
⒉オムツ
赤ちゃんのオムツは医療費控除に入ってきませんね。
結構費用としてはかかるのだけど、これは仕方ないです。ルールに入っていないから。
今後、少子化解消の政策として期待したいところです。
一方で、介護に必要なオムツは医療費控除の対象となる場合があります。
それは医師の診断書(証明書)がある場合です。介護にはものすごいお金がかかるようですのでありがたいですよね。
⒊老人ホーム
介護の話の続きになります。
現行では、特別養護老人ホームやお年寄りのグループホームやデイサービスなどの介護サービス付きの施設に関しては医療費控除の対象にはならないです。
一部認められそうなのは、老人保健施設。いわゆる老健に入院している場合ですね。
⒋まとめ
ザクっと紹介しましたが、国税庁のホームページを見ると細かく紹介されています。
医療費控除は金額が多くかかった時にできる申告なのでなかなかご縁がないところですが、もし少しでも申告できそうであればやっておいた方が良いです。
例えば、児童手当の算定にもこの医療費控除が入っていたので、ギリギリ所得制限未満になるなんてこともあり得ます。
ただし、しっかり領収書を取っておいて、適切な申告をするようにしたいですね。
栄養ドリンクは深刻に入れちゃいかんですね。