確定申告の時期が近づいてきました。
自営業の方や不動産所得がある方は随分前から準備をしていると思いますが、大半を占める給与所得者の人にとってはご縁が少ないイベントだと思います。
というのも、ほとんどが給与所得について【年末調整】で所得税の確定をし、源泉徴収票がその結果として職場から渡されるからです。
ただし、年末調整で申告できないのは、ご存知の方が多いと思いますが、2つあります。
・医療費控除
・寄附金控除
これらについては注意する事があります。
1 医療費控除
よく巷で耳にする「医療費が返ってくる」と表現されがちですが、返ってくるのはたくさん診療をしたらその何%が返金されるというものではありません。
給与や年金で“源泉徴収された所得税“が、医療費控除という所得控除によって、課税所得に応じた割合で還付されるかもしれないというものです。
近年は予防医療という観点から『セルフメディケーション税制』というものもあり、薬局で買った薬で対象となるものは12,000円以上は医療費控除に使えますが、このセルフメディケーション税制を選択した場合は一般的な診療の医療費控除は適用できません。
一般的な医療費によりますが、セルフメディケーション税制のどちらが得かは領収者を仕分けして睨めっこが必要ですね。
とはいえ、医療費がかからない健康な生活ができるのが理想ではあります。
2 寄附金控除
ふるさと納税が大流行しているので、寄附金控除を確定申告に入れる事ができる人は多くなっていると思います。
これも注意点があります。
確定申告不要のワンストップ特例です。
ふるさと納税申込時にワンストップ特例の適用を申し込みして、領収書と一緒に送られてくる申請書に必要事項の記入とマイナンバー確認書類の添付で、【住民税】にダイレクトに反映されます。この時、所得税の控除には含まれませんが、その分も計算されて住民税の税額控除に反映されるのです。
ただし、医療費控除などがあり、確定申告をする必要があると、ワンストップ特例はできません。その場合は、確定申告で一緒に寄附金控除を申告しましょう。※確定申告の場合は所得控除として計算され所得税の還付の対象となってきます。その後、住民税の計算では残りの文が税額控除の対象となります。
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3 まとめ
確定申告は難しいようですが、税務署の作った手引きが秀逸ですので、丁寧に読んでいくと自分でも還付の申告はできるものです。
医療費控除と寄附金控除についてはちょっとしたルールがありますが、必要に応じてしっかりと税の申告を控除を漏らさずにひておきたいですね。