令和3年5月21日に国会で改正児童手当方が議決されました。
これによって、”令和4年度6月分から”児童手当の算定が変わります。
色々と注意点がありますので、ご紹介。
少し真面目に解説しましたので、長いです。
⒈そもそも児童手当とは?
0歳から中学卒業までの子どもを対象に、養育している親などに国から支給される手当で、手続きは住んでいる市区町村で行います。
日本国内に住所があって住民登録がされていないと認定されません。
手当の月額は、
3歳未満・・・1万5千円
3歳から小学校卒業まで・・・1万円(第3子以降の子は1万5千円)
中学生・・・1万円
養育している親(手当をもらっている人)が所得制限以上の所得になると5千円(特例給付)
第3子の数え方は18歳までのきょうだいが何人いるかによります。19歳になる学年のきょうだいは手当の人数カウントに入りません。
子どものためにしっかり活用したいですね。
⒉で、何が変わるの?
まず所得っていうのは、税法上の所得のことです。
報道でされているのは令和4年度の6月分(10月支給分)から年収1200万円以上の人は手当の支給が止まる。ということ。
これはあくまでモデルケースで4人家族で、内訳が配偶者控除されている専業主婦と子どもが2人。税法上の扶養が3人を想定しています。
現場の所得制限額以上の人の中でもさらに収入の多い多い親に養育されている子が対象。
ちなみに、扶養3人の児童手当から特例給付になる境目は所得が736万円(給与収入だと年収920万円くらいの方が目安)です。
1.税法上の所得を算出(確定申告や源泉徴収票の控除後の所得を確認でもOK)。
2.8万円を引く。
3.医療費控除や小規模共済掛金(iDeCo等)、障害者控除、ひとり親控除があればその額を所得から引く。
4.(令和3年度から)最後に給与収入または年金収入の人は10万円を引く。
と言ったプロセスが児童手当の算定のための所得です。
複雑ですね。
所得制限額も児童手当と特例給付の境目は
扶養人数0人622万円
以降不要人数が一人増えるごとに38万円上がります。
なので、扶養人数が3人の場合は736万円という児童手当の算定のための所得になるわけです。
所得の計算で言うと、令和4年度から支給が停止されるのは、扶養3人で給与が年収1200万円と言う事なので、児童手当の算定のための所得は987万円。扶養人数により、38万円ずつ増減させていくことになる。これは前年中の収入(令和4年度の場合は令和3年中)から算定されてきます。
⒊もう一つ変わること
児童手当を受給していると毎年6月に提出が義務づけされている、いわゆる更新の手続きである現況届。
これは児童手当を所管する内閣府とデジタル行政を令和3年5月時点で担っている総務省と言い分が違っています。
内閣府は令和3年度の予算案で”令和4年度の児童手当制度改正と同時に現況届の提出を原則廃止”
としておるものの、
総務省は”これからは現況届はインターネットのシステムを利用”として準びを進めているようです。
どうなるかわかりませんが、今後の国の発信や市区町村からの案内に注視したいところです。
しかし、まず令和3年度は今まで通り現況届を提出することになるので、市区町村から案内が届いたらすぐに書いて提出しましょう。
書き方を解説している動画もありましたので、もしかしたら参考になるかもしれません。