令和2年11月14日時点で、数週間前から出ている児童手当の制度変更について国が検討し始めている事がかなり気になっています。
スマホで調べまくっているせいか、Googleアプリのおすすめ記事で色々出てくるくらいです。
さて、制度がどうなるかも気になりますが、現状と税制改正による影響がどんな感じになりそうか少し整理してみますね。
⒈そもそも児童手当って?
・0歳から15歳年度末まで、子どもの住所が日本にある
・養育している父母等で生計中心(基本的には所得の高い方)の人が受給
・養育している父母等も住所が日本にある
・申請した翌月から権利が発生
ということがまず条件です。
もらえる額は子どもの年齢によって異なります。
3歳未満→15,000円/月
3歳から小学校卒業→10,000円/月(第3子以降は15,000円)
中学生→10,000円
ただし、所得制限額未満である事が条件です。
所得制限額以上になるとどの年齢区分も5,000円/月になります。(特例給付と言います)
これを毎月毎月振込されるわけでなく、6、10、2月という感じで4ヶ月に一度、受給者(申請者)の口座に振り込みされます。※子どもへの支払いは受給者が亡くなってしまった場合のみ
⒉所得制限の額って?
コレ・一つ気にしないといけないです。
税法上で扶養している人数により、限度額が変わります。(年末調整や確定申告のやつね)
扶養親族等の数
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所得制限限度額
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---|---|
0人
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622万円
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1人
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660万円
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2人
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698万円
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3人
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736万円
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4人
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774万円
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5人
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812万円
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令和2年11月14日時点、現行の制度ではこんな感じになっています。
扶養親族が一人増えるごとに限度額が38万円上がる計算です。
あくまで所得なので、給与収入でいくと国税庁のホームページを参考にしてください。
⒊税制改正の影響
国税庁のホームページにシレッと載っていますが、所得の計算の仕方が、昨年までとこれからと変わります。
給与所得の人は所得が10万円引き上げられるのです。
コレは児童手当の計算上、かなり影響が出ます。
さっきの所得制限の限度額周辺の人はかなり大きいです。
基本的に給与で年収850万円以上の人は要注意ですね。
子育て世帯には別の控除があるみたいですが、それでもちょっと所得が上がる計算になりそうです。
⒋今後のこと
ニュースでしか聞いていませんが、この児童手当について国が検討している事があるようです。
それは、
・世帯合算で所得算出
・所得制限以上の特例給付は廃止
これはかなりびびっています。どうなるんでしょうか。
現状の所得制限額のままだと、共働き世帯はほとんど児童手当貰えなくなってしまうかもしれないですね。
政府の少子化大綱では、”児童手当の所得制限について検討”とあります。
世帯合算するならば、所得制限額についても引き上げをするなりの検討をして欲しいですね。
今後の政府の方向性が気になるところです。