0歳から中学卒業までの子どもを養育している人に対して支給される、児童手当。
毎年、6月になると現況届というものを提出します。
⒈現況届?
現況届って何か?
→簡単にいうと、更新の手続きです。用紙は住んでいる市区町村から送られてくるはずです。
何故、更新の手続きするの?
→養育の状況の確認と、児童手当を受け取っている人の所得を確認することで区分を判定するため。
そう、児童手当は受け取っている人の所得で制限額(税の扶養人数によって異なる)を超えると手当区分が”特例給付”というものになり、その手当月額が対象児童一人につき5千円になるのです。(所得制限の範囲内なら、3歳未満は15,000円、3歳から中学校卒業までは10,000円、3歳から小学校卒業までの第三子以降は15,000円)
⒉書き方は?
住所や氏名や生年月日など、すぐにわかる箇所はありますが、
難しい用語が3点登場します。※法律でもっとわかりやすい言葉に変えてもらいたいです。
一つ目は職業欄
被用者、被用者等でない者。ってなんぞや?
→被用者は厚生年金加入者で、被用者等でないものは、国民年金加入者又は厚生年金に加入されている人に扶養されている人
二つ目は監護の有無
監護って何?
→養育しているかどうか。面倒を見ているかどうか。
例えば、別居してても精神的または経済的に支えていれば”有”になるのです。
高校生世代の子(手当は対象外)がいる場合で、中学卒業後、就職などで自立した場合は”無”になるのかなぁと考えられます。
三つ目は生計関係
同一と維持っていう選択肢があるけど?
→対象児童について、同一は実子の場合(養子縁組した場合も含みます)、維持は孫やきょうだいや甥姪、その他にも続柄が妻の子や夫の子となっている場合。
法律で決められているとは言え、用語がちょっと難しい箇所がありますね。
⒊出さないとどうなる?
2年間提出が確認できないと、時効で児童手当を受給する権利が消滅してしまいます。
逆に、例えば去年出し忘れていたとしても、今年出せば、去年の分も認定されるのです。
過去には添付書類がたくさんあって、面倒だったことがあったと思われますが、平成30年度からは1月1日以降に転入した人の所得証明の添付が不要になり、令和2年度からは保険証のコピー添付も無くなりました。(国家公務員や地方公務員で民間へ出向している人を除きます)
ほとんど多くの人が送られてきた用紙に記入して提出するだけになっているはずなので、提出しやすくなったのではと思います。
※1月1日の時点で日本に住民票がなく、海外にいた人はパスポートコピーの添付が必要になってきます。
ちなみに、愛知県豊橋市の場合は、書き方についてホームページで公開してますね。
書き方動画もあります。
さらに、私事ですが、書き方について、地元FMラジオ局で生放送で喋ってきました。
【公式】
— ひ҉ろ【中村弘和】🔥毎日ブログ×公務員×超朝活 (@nakachannel104) June 17, 2020
エフエム豊橋の生放送に出演させてもらい、児童手当の現況届についてお話しさせてもらいました〜。 pic.twitter.com/cIPhjvgNM3
無事に現況届の提出が確認され、認定できると6月分からの児童手当が更新され、10月に支給されるのです。
認定されると認定通知が送られてくるので、その時に区分を確認しておくと良いでしょう。
⒋まとめ
書類の提出ってなかなか面倒なことが多いですが、こうした更新の手続き系は忘れずにやっておきたいですね。
市区町村から支給されている人については、こう言った具合に。公務員の方は所属庁が支給するので、もしかしたら少し異なるかもしれません。
児童手当は、子どもの健全育成には欠かせないものだと思っています。
つづく