1月下旬になると、もうすぐ確定申告の時期が近づいてきたなと、寒さが増すたびに通常なら思うところですが、令和2年の1月は暖かい。
しかしやってきます。確定申告。
では、ちょっとおさらいも兼ねていろいろご紹介しておきますね。
⒈確定申告が必要な人は?
基本的に、所得のある人。
もうちょっと簡単な(雑な)表現をすると、20万円以上の所得がある人は、”所得税”の確定申告をする必要があります。
20万円以下でも、住民税の申告というものを市区町村役場でする必要があります。
ただし、給与所得だけで、年末調整されている人はやらなくても良い。
一方で、給与所得だけで、年末調整されている人も寄附金控除や医療費控除がある人は、確定申告書のA様式のいわゆる”還付申告”をすれば源泉徴収されていた所得税の一部が戻ってくる事があります。
ここでの注意点ですが、
おさらい。
— ひ҉ろ 【中村弘和】҉🔥伝説の朝活屋 (@nakachannel104) 2020年1月24日
還付されるのは医療費ではない。
源泉徴収された所得税なのだ。
医療費控除について、そこ大事。
なお、テストには出ませんが、毎年そろそろ還付金詐欺のニュースが出回る時期なので、認識違いがないようにしてね。
もう一回念押ししておくわー。
医療費の還付じゃないよ。源泉(文字数)
です。
個人事業主の方はもちろんご存知だと思いますので、今の時期は準備が大変だと思います。
それから、もう一つ、年末調整された給与所得以外で、何か所得のあった人も確定申告をする必要があります。
これについては後述しますね。
⒉寄附金控除について
寄附金控除も確定申告必要とご案内したけれど、寄付金の種類がふるさと寄付金のみでワンストップ特例の申請をした場合は、確定申告しなくても良いです。
これも条件があって、6以上の自治体にふるさと寄付金をした場合はワンストップ特例ができず、確定申告が必須です。
ちなみにふるさと寄付金は、愛知県豊橋市は体験型に力を入れているので、家族で楽しむにはオススメの自治体ですので、今後ぜひご検討ください。
マラソンランナーであれば、穂の国・豊橋ハーフマラソンもふるさと寄付金出場枠があるので、申し込みの時期が近づいたら要チェックをお願いします。
⒊給与所得があって他にも所得がある人は
年末調整された給与所得以外に所得がある人っていますよね。
主な所では
・年金受給者
・自営業もしている人
・不動産所得がある人
・その他雑所得がある人
があると思います。
もしかしてダブルワークをしていて給与所得が2つの人もいるかもしれません。
そうした人は、確定申告が必要です。
ちなみに、給与所得以外の所得の”住民税”の納付方法については、2表の下の方に選択する欄があるよ。
ここで給与天引きか自分で納付を選ぶ。
給与所得の人で2つの勤め先の分を分けるという意味ではないので、ご注意ください。
⒋まとめ
まず、正しい申告をしましょう。
そして、還付金詐欺に気を付けましょう。
ふるさと寄付金でワンストップ特例の限度数を確認しておきましょう。
そして、ふるさと寄付金は豊橋市がオススメ。
つづく